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ネット上の名誉毀損の損害賠償
インターネット上で、セクハラ行為ををしていると書き込みがされ続け、また誰が書き込んでいるかもわかりません。
措置のしようがないのですが?
インターネット上の掲示板への書き込みは、1日に数十万件にも上ると言われ、また書き込みをする者は、誰であるかを知られることなくできるため、勝手な内容を書き込むことができます。
書き込みが不当なものであれば、法的には、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪に該当するので告訴ができ、また、民事的には不法行為として損害賠償の請求ができるのですが、書き込みをしている加害者がどこの誰かがわかりません。
(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ホームページや掲示板のサービスを提供しているインターネット・サービス・プロバイダーを相手にしても、プロバイダーが加害行為をしているわけではないので、法的責任は問えませんし、書き込みの削除や事前チェックによる防止を求めても書き込み者の表現の自由の侵害となることなどを理由として拒否されます。
書き込み者を明らかにするよう求めても、プライバシーや書き込み者との約束などを理由に応じてくれません。
しかし、このような状況の下でも、プロバイダーの責任を認めた判例もあります。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」通称「プロバイダ責任法」が制定されました。
この法律は、プロバイダーが違法と思われる内容でも削除をためらっていた主な理由が発信者に対する責任を生ずることにあったことから、一定の場合には削除してもその責任を生じないとしています。
被害者はその場合には削除を求めることができることになりました。
逆に一定の場合には、削除しなくても被害者に責任を負わないことも定められています、
また、一定の場合には被害者からの発信情報の開示の請求の権利も認めており、同法に基づき発信者情報の開示を命ずる判例も出されています。
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