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詐欺的なマリーナ会員権販売の損害賠償
マリーナ会員権を販売する会社の従業員に、「会員権を買ってもらえば、その会員権を会社の方で賃借し、証券の券面額の**%の賃借料を払い、10年後には会員権を返し、そのときには会員権の価額も絶対に値上がりしている。」とのことを言われ、会員権を購入しましたが、結局、賃借料も支払がなく、詐欺だと気づいたのですが、損害賠償できるでしょうか?
会員権を販売する会社の従業員が行なったセールス行為は、顧客に対し会員権の値上がりや賃借料の支払が確実で絶対損しないといって契約をするものであり、詐欺的商法に当たると考えられます。
勧誘行為についても、その方法や態様が、老人や病人、主婦などの、そういった知識や経験に乏しい無力な者を対象として強引かつ執拗に行なわれるものであれば、商取引上、社会的に許容される限度を逸脱するものであり、公序良俗に違反するものといえますし、勧誘方法も、単に資金調達のための詐欺的手段にすぎないと考えられます。
判例は、採算性について疑問のあるマリーナ利用権を販売する場合に、断定的に右商品が優良な利殖商品であるとして顧客を勧誘することは、詐欺的要素が認められるとしておりますし、顧客から受け取った金員の使途やマリーナ会員権を販売するに至った契機からみて、マリーナ自体が破綻することが明らかな場合には、詐欺的要素があるものとされます。
本件の場合には、損害賠償請求が認められます。
また、損害賠償の請求をマリーナ会員権を販売する会社ではなく、その会社の社長や直接勧誘にあたった社員に対しても請求できるかについて、社長が詐欺的商法を導入した責任者であったり、具体的には詐欺的な勧誘方法を指示した者であれば、当然不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
直接勧誘にあたった社員についても、詐欺の故意又は過失があれば、損害賠償の責任を負うことになります。
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