最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
臭気被害で慰謝料請求
山田さんの住むマンションの向かいのビルの1階に、居酒屋が入り、焼き鳥や焼き魚を焼く臭いがマンションに流れ込んでくるようになり、臭いと煙で窓を開けてはいられず、またベランダに干した洗濯物には臭いがこびりついたりするのです。
それは、ビルの換気扇の排気口がマンション側に出ているためです、
居酒屋に何とかしてくれと頼んでも、耳を貸してくれず、市役所の環境保全課に相談に行くと、悪臭や大気汚染に関する市の規制基準を超えていれば、その店に改善命令を出せるとのことを教わりました、
その測定の結果、いずれも規制基準を超えることがわかり、市は排気口の位置を変更するなどの改善措置を取るよう勧告したのですが、居酒屋はその勧告を無視し続けたため、裁判に訴えました。
悪臭防止法では、住民の責務として「何人も住民が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めると共に、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない」と定めています。
都道府県知事は、住宅街など住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要がある規制地域を定め、市町村長はその規制地域内で規制基準を超えた悪臭を排出する事業者には、改善勧告や改善命令ができることになっています。
神戸市の住民が焼き鳥チェーン店を相手取り「焼く鳥の臭いで快適な生活環境を妨げられた」として、防臭対策と損害賠償を求めた裁判で、一審では「店の臭気は通常許される受忍限度を超えている」と認め、被告チェーン店側に臭いを規制基準値以下に抑える措置を取るように命じたほか、総額72万円の損害賠償支払を認容しましたが、二審では「排気ダクトの延長後は臭気の酷い時に限られ、臭気濃度が規制基準を超えているが受忍限度内」として、一審判決を取消し、住民側の請求を退けました。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|