最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
隣のマンションの窓の目隠し請求
自宅の向かい側にマンションが建築され、マンションの2階から6階のバルコニーから自宅の窓を通して丸見えなのですが、バルコニーに目隠しをしてもらうように請求できませんか?
民法では、私生活を覗き見されないよう人格的利益の保護を目的とするため、目隠しの設置を求める規定があります。
民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
しかし、民法では隣地との境界線から1メートル未満の距離の隣地とされており、1メートル以上の隣地には、目隠しの設置義務がないのかどうかが問題となります。
住宅が高層マンション化され、多少高い塀を構築されても高層建物から隣家を見下ろす容易なため、現在では観望すべき窓又は縁側が1メートル以上離れていても隣地居住場所のプライバシーを侵害する場合には、目隠しをつけるものと考えられています。
マンションの1階駐車場及び東側バルコニーから隣家の1階及び2階西側窓を通して中が丸見えの状態であるため、プライバシーの侵害を理由に目隠しの設置を求めた事例があります。
裁判所は、プライバシーの侵害であり、他人の権利を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。
不法行為による損害賠償の方法は原則として金銭によるべきであるから「目隠し」の設置は認められない。
プライバシーの侵害を防止するには、本件マンションの目隠しを設置するよりは、隣家でブラインドを設置する方法がより安価である、としてブラインド設置費用11万の損害賠償を認めました。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|