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通勤ラッシュの転倒事故の損害賠償
OLの花子さんは、毎日、私鉄を利用し、通勤ラッシュの中、会社に通っており、ある日、ラッシュで電車を降りる際に、後方の乗客から押し出され、はずみで転倒してしまい、その後続の乗客などに踏まれ、気絶してしまいました。
医師の診断によると下腿骨骨折で2週間の入院、5ヶ月の通院の重症でした。
花子さんは、私鉄に治療費などの補償について私鉄と話し合ったところ、見舞い程度しか支払えないといわれ、裁判を提起しました。
殺人的はラッシュが毎日続いており、ホームに乗務員を配置して、乗客の整理に万全を期すべき注意義務があるのに、これを怠った結果、傷害を受けたものである、主張し、入院治療費、休業補償費などを請求しました。
私鉄側としては、花子さんに気の毒ですが、当日は車内放送で、「順序良く、押し合わずに降車されたい。扉付近のお客様は一度下車した後に乗車してください。」という旨を度々放送しており、扉付近には従業員を8名ほど配置し万全を期していたもので、花子さんの方で、事故を回避する義務があると反論しました。
判決は、私鉄の責任を考えてみると、花子さんの傷害は乗客に押されたものであって私鉄の直接の行為によるものではなく、ホーム上のラッシュの安全対策は現在の交通状態の下ではホームの乗客整理、車内放送などで現在私鉄が行なっている方法しかないとして、花子さんの請求を棄却しました。
この場合、後続した乗客の中の直接、間接に転倒に原因を与えた乗客が花子さんの治療費などの損害を支払うことになりますが、実際には乗客を特定することはできないのです。
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