外国滞在又は外国人との結婚 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国滞在又は外国人との結婚 結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。 結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。 原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。 また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。 結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。 届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。 外国に滞在している日本人の男女が結婚する場合には、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に結婚届をすればよく、また、郵便によって当事者の一方の本籍地市区町村長宛に届け出てもよいとされます。 また、現在居住している外国の法律にしたがって結婚することもできます。 日本人が外国人と結婚する場合には、住所地の法律に従います。 例えば、日本で結婚するときは日本の法律にしたがって結婚します。 結婚後の法律関係は、原則として、夫の国の法律が適用されます。 日本人の女が外国人の男と結婚し、夫の国の国籍を得たとしても、日本国籍は従前どうり残りますので、日本人としての旧姓も戸籍から消えません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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