裁判上の離婚原因 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 裁判上の離婚原因 離婚は、当事者である夫婦の合意に基づいて、その届出をすることができ、離婚届が受理されればその効力を生じますが、合意がなければ離婚届を出すことができず、当事者の一方が勝手に届出をして離婚を成立させることはできません。 しかし、一定の離婚原因があるときは、相手方が離婚を承諾しなくても、合意がない場合でも、裁判によって、離婚を成立させることができます。 このような離婚を裁判上の離婚といい、調停、審判、判決による場合があります。 協議上の離婚は、離婚の原因を必要とせず、夫婦が離婚することで合意に達すればその届出をすることで実現しますが、裁判上の離婚は、離婚の原因となるものがなければ、その手続をすることができません。 民法770条は、次の場合にだけ、夫婦の一方は離婚の訴えを起こすことができるとしています。 @配偶者に不貞な行為があったとき A配偶者から悪意で遺棄されたとき B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき Dその他結婚を継続し難い重大な事由があるとき (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 これらの事由があるときでも、裁判所は、一切の事情を考慮して、結婚の継続を相当と認めたときは、離婚の請求を棄却することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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