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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の取消 協議上の離婚は、届出の形式が整っていれば受理され効力を生じますから、当事者が知らない離婚届が受理されて、形式的に本人の知らない離婚が成立している場合があります。 これについては、その離婚を取消すことができます。 @離婚の取消しをできるのは、離婚の当事者です。 Aこの請求は、当事者の一方が他方を相手方として、家庭裁判所の審判又は地方裁判所の判決を求め、その審判又は判決に基づいて、戸籍の訂正を求めることになります。 B離婚の当事者の一方が死亡していて、離婚の取消しを請求しようとすうるときは、検察官を相手方とします。 C離婚の取消の請求は、その請求ができる状態になったときから3ヶ月以内に意思表示しないと、その権利を失います。 本人の知らないうちに離婚届が出された場合は、その離婚を知ったときから3ヶ月以内、詐欺や強迫によって離婚に同意させられた場合には、自由に意思表示ができる状態になったときから3ヶ月以内に、取消権を行使しなければ、取消すことができません。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 Dこの期間であっても、当事者があらためて離婚の合意をすれば、協議上の離婚が成立したことになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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