離婚による親権者変更 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚による親権者変更 親権は父母が共同行使することを原則としていますが、父母が離婚したときは、共同行使ができなくなります。 父母が離婚したときの親権について、民法では次のように定めています。 @子の父母が協議上の離婚をしたときは、父母のどちらかが親権者になるかを決めます。 これについての協議がない離婚届は受理されません。 A裁判上の離婚をしたときは、裁判の判決又は審判によって、父母のどちらかを親権者とするかを決めます。 B父母の離婚後に子が生まれたときは、子の養育に適すると考えられる母が親権者となりますが、父母の協議により父を親権者と決めることもできます。 C父が認知した子に対しては、父を親権者とすることを協議によって決めない限り、その子の親権は、原則として母が行ないます。 D父母が協議によって子の親権者を決めることができないときは、父又は母が子の住所地の家庭裁判所に対して、親権者を決めてもらうための申立てをすることができ、家庭裁判所の審判で決めます。 父母が離婚したときは、父母の協議又は裁判によって父母のどちらかを親権者とするかを決め、以後は父母の一方だけが親権者となります。 しかし、父母の一方を親権者と決めても、その決定が常に妥当であるとは限りません。 特に、父母の協議で親権者を決める場合には、子の利益より父母や第三者の都合で決める場合もないとはいえません。 また、親権者を決めた当時は、その決定が妥当なものであっても、その後の事情の変化によって、現在の親権者が不適当であることをあります。 子の利益のために必要があるときは、子の親族から請求があって家庭裁判所がこれを認めたときは、現在の親権者から他の一方へ変更することができます。 親権の服する子が、満15歳以上になっている場合には、その子の意見を聴き、これを尊重して親権者を決めます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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