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内縁の解消と慰謝料
戸籍の届出をしていない夫婦である内縁の夫婦が、内縁関係を解消した場合、慰謝料を請求できるかどうかについて、離婚の慰謝料請求に準じます。
内縁は結婚に準ずる取り扱いを受け、財産分与や慰謝料の請求権も認められています。
また、相続権は原則として認められませんが、賃借権の承継が認められているものもあって、単なる結婚の予約とは違った取り扱いを受けます。
内縁関係の中には、配偶者のある男又は女が、配偶者でない女又は男と実質的な夫婦関係を結んでいることもあります。
このような夫婦関係は、法律にいう準婚関係ではなく、公序良俗に反した違法の契約とされます。
配偶者のある男又は女が配偶者でない女又は男と内縁関係を結び、これを解消したとしても、慰謝料請求権はないとされます。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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