養子縁組の離縁と氏 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の離縁と氏 養子縁組の離縁が成立すると、養子縁組によって発生した養親と養子との間の嫡出親子関係がなくなります。 この結果、養子と養親の血族との間の法定血族関係もなくなります。 また、養子縁組後にできた養子の配偶者、それらの子、孫及び配偶者と養親、及びその血族との親族関係も全て終了します。 民法816条では、離縁による復氏について「養子は、離縁によって縁組前の氏に復する」と規定しています。 (離縁による復氏等) 民法第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 離縁した養子の旧戸籍が除かれているようなときは、新戸籍を作ることになります。 また、養子が自分で旧戸籍に入りたくないときも、新しく自分の戸籍を作ることができます。 その方法は、離縁届に新戸籍を作る旨を記載します。 離縁した養子は、縁組前の氏に復すると不利益を受ける場合もあり、縁組前の氏に復することをやめて、家庭裁判所に対して、改氏の許可を求めることもできます。 この改氏の請求は裁判官の自由な判断にもとづいて許可又は却下されることになります。 離縁と氏について、次のような場合があります。 @養親の一方が死亡した後で、生存養親と離縁したときは、死亡養親との親子関係はなんの影響は受けません。 氏が変ることもありません。 このような場合、生存養親と離縁した養子が、縁組前の氏に復したいとときは、死亡養親との離縁の許可申請を家庭裁判所へ提出した後で、その許可をえて旧氏に復し、戸籍も縁組前の戸籍に入るのですが、実務上は、生存養親と離縁した養子は、そのことだけで復氏が認められ、戸籍上も復籍できるとされています。 A養父母が離婚した場合の養子は、養父と別れて養母と暮らしても、養父母が結婚中に称していた共通の氏を称していますが、養父と養子との間に離縁が成立すると、養子は縁組前の氏に戻ります。 養子の氏は、養親の離婚によって影響を受けませんが、養父の氏を称していた養子がその養父と離縁したときは、養子の氏は縁組前の氏に復します。 Bこの場合、養子と養父との親子関係は解消しても、養母との親子関係は続いています。 そこで、養父と離縁した養子が、養母の氏を称したいときは、家庭裁判所の許可を得て、養母の氏を称することもできます。 C養子の配偶者の氏は、結婚に際して氏を変えていた場合には、養子縁組の解消によって、旧氏に復しません。 婿養子が養親の娘と結婚をして、妻の氏を称していて、婿養子が離縁したようなときは、その婿養子はそのまま妻の氏を称します。 D養子がある場合、養子は離縁によって縁組前の氏に復しますが、養子の子は、父とともに父の縁組前の氏を称することにはならず、父が養子のとき称していた氏を称します。 ただし、家庭裁判所の許可を得て、父の氏を称することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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