養子縁組の離縁の慰謝料 |
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養子縁組の離縁の慰謝料 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の離縁の慰謝料 養子縁組の解消や離縁の場合には、財産分与や慰謝料又は損害賠償の請求ができるかどうかについては、特別の規定はありませんが、調停裁判における事件解決方法としては、婚約の解消や離婚に準じています。 養子縁組が実質的に成立していても、その届出がない限り、法律上は養子縁組ではありませんから、このような状態の養子縁組は、結婚における内縁関係に準じます。 また、届出のない養子縁組は、将来その届出をすることを前提とした、当事者間の縁組の予約とも考えられます。 養子縁組の予約が不当に破棄されたときは、損害賠償が生ずるとされますし、養子縁組が離縁となったときも、財産分与若しくは慰謝料の請求が認められる場合もあります。 養子縁組の場合、不当に縁組の予約を破棄したときは、損害賠償の責任が生じますが、予約破棄の原因の主なものとしては、当事者双方の性格の不一致や、当事者の一方の浪費などがあります。 しかし、不当破棄に対する慰謝料や損害賠償は、婚約の不当破棄における貞操侵害などを対象とした損害賠償とは性格が違いますので、婚約破棄の場合と同じではありません。 養子縁組が成立して嫡出関係が発生すると、養子の相続人としての権利を取得しますが、離縁したときは、遺産相続の期待権を失います。 相続の期待権を侵害されたことを理由として、慰謝料を請求する事例がありますが、養子縁組の予約は財産権を目的とした予約ではありませんから、慰謝料請求権は認められないとした事例があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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