離婚訴訟を起こす場合




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離婚訴訟を起こす場合

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離婚訴訟を起こす場合

夫婦の間で協議上の離婚ができなくて、しかも一定の離婚原因があるときは、当事者は裁判上の離婚を請求することができますが、この場合には、まず家庭裁判所に対して、調停の申立てをします。

これは、夫婦、親子、相続などの家庭内のいざこざについては、いきなり訴訟を起こさないで、まず調停手続によって解決するように努力し、どうしても判決によらなければ解決しない事件だけを地方裁判所で審理して判決を下すという建前をとっています。

これを調停前置主義といいます。

一定の離婚原因があって離婚請求の訴えを地方裁判所に対して提起しても、地方裁判所はこれを家庭裁判所へ移して、調停手続をすることになります。

ただ、相手方が生死不明のときの離婚訴訟は生死不明の相手方との間に調停離婚することはできませんから、初めから地方裁判所に提訴して、判決による離婚をすることになります。

裁判上の離婚の提訴をすることができるのは、夫婦のいずれかです。



夫婦以外の者、例えば、夫又は妻の親が当事者である夫婦の結婚を解消するために、離婚訴訟を起こすことはできません。

@夫婦のどちらかが被後見人である場合には、その相手方配偶者は、被後見人の後見人となっているのですから、本人にかわって後見監督人が原告となります。

A配偶者が被後見人となっていない場合には、後見人が原告となります。

B被後見人が、精神状態が平常にかえっているときは、本人が原告となって訴訟行為をすることができます。

C訴状を提出する裁判所は、夫婦が夫の氏を称しているときは夫の、妻の氏を称しているときは妻の、普通裁判籍のある住所地の地方裁判所とします。

D調停離婚の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所に対してします。

離婚訴訟は、これに伴う損害賠償や慰謝料の請求も同時にこれをすることができます。

また、被告が反訴を起して離婚を求める訴えを起こすこともできます。

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