養子縁組の夫婦養子の要件違反 |
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養子縁組の夫婦養子の要件違反 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の夫婦養子の要件違反 夫婦が双方共同してしなければならない養子縁組を、一方の名義でしたときは、その届出は他方の同意を得ていなければ受理されません。 しかし、誤って受理された場合は、無効であるとしていますが、実際の取り扱いは、届出当事者と当事者であるべき者との全員で、追完届をすれば、その届出の受理によって、当初から縁組が有効に成立したものとされ、当事者のうち死亡した者があるときは、追完は許されないとされています。 しかし、養子となる者が共同して縁組をしなければならないのに、その一方を欠いているときは、届出当事者間に有効な縁組が成立し、追完も許されるのに対して、養親となる者がその一方を欠いたときでも、届出当事者だけに養親の成立を認められますが、他方の同意を得る必要があります。 夫婦の一方が、他方の名義を勝手に用いて、共同名義で縁組をしたときは、養親が夫婦である場合も、養子が夫婦である場合も、縁組意思のある者についてだけ縁組が成立するとされています。 養親が夫婦である場合に、その一方が他方の名義を勝手に用いて縁組したときも、養子が夫婦であるときも、その意思のない他方についてのみ縁組の不成立を主張すれば実害がなく、かつ、縁組意思のある者の利益を害することにもならないからです。 この場合、他方の同意を必要とします。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 民法第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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