結婚の法律行為性




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結婚の法律行為性

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結婚の法律行為性

男と女が夫婦になることを、結婚といい、法律用語では特に「婚姻」といいます。

男女が終生の共同生活を目的として同棲すれば、その夫婦は婚姻したことになるかといいますと、日本の法律上婚姻とは認められないのです。

男女ともに、満20歳になると、成年となり、法律上独立の人格を持つ者と扱われえます。

成年の男女は、自分の結婚については、自分の意思だけで自由に決めることができます。

結婚について、憲法では次のように規定しています。

@婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立して、相互の協力により、維持されなければならない。

A配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

法律行為としての婚姻が、有効に成立するために必要な要件を、婚姻成立の実質的要件といいますが、その要件は民法で次のように定められています。



@婚姻適齢に達していること

A重婚でないこと

B法定の近親者でないこと

C未成年者の婚姻について父母の同意があること

D女子の再婚について一定の待婚期間があること

これらの要件のほか、当事者に結婚をする意思の合致があることを要します。

当事者間に結婚する意思の合致がないのに、結婚したとして届出がなされても、その結婚は無効とされます。

(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


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