夫の死後に生まれた子 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫の死後に生まれた子 夫の死後に生まれた子の出生届は、妻がすることになりますが、この場合、その子の出生が父の死亡したときから300日以内であれば、当然に嫡出子と認められます。 父の死亡300日を過ぎてから生まれたときは、父の子であると推定する法的根拠がありませんから、嫡出子としての取り扱いがなく、母の実子として届け出られ、母の戸籍に記載されます。 推定を受ける懐胎期間中、妻が夫によって懐胎するすることが不可能な事実がある場合、例えば夫が長期間外国に滞在していたとか、長期の刑に服していたとかいうような事実がある場合には、正式に結婚している夫婦であっても、妻が産んだ子が夫の子であるとの推定はできません。 (嫡出の推定) 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 また、妻が届出によって結婚が成立した日から200日にならないうちに生んだ夫の子は、届出前に内縁関係があった場合には嫡出子とされますが、届出前に内縁関係がなかった場合には、嫡出性の推定を受けることができません。 このような場合には、嫡出否認の訴えによることなく、単なる親子関係不存在確認の訴えによって、嫡出性を否定することができます。 ただし、このようにして生まれた子も、夫婦の間の子として届出がされたときは、嫡出子とされます。 このような場合の子を推定を受けない嫡出子といいます。 推定を受けない嫡出子は、親子関係不存在確認の訴えによって、親子関係の不存在が確定されます。 戸籍に妻の子と記載されている場合であっても、父がその子を認知し、その後に父母が結婚すると、その子は嫡出子となります。 これを準正といいます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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