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親権者の財産管理権
親権者は、子の財産を管理し、またその財産に関する法律行為について、その子を代表します。
(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
ただし、その子の行為を目的とする債務を生じるような場合には、本人の同意を得なければなりません。
親権者が、この管理権を行使するについては、普通の人が自分の財産を管理するに当たって払うのと同じ程度の注意を払って、子の財産を管理しなくてはなりません。
(財産の管理における注意義務)
民法第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
この親権者の注意義務は、善良なる管理人として要求される注意義務ですが、親と子の場合は、他人に対する場合に比べて軽減されると考えられますが、親権者の不注意から子の財産上に甚だしい損害を与えるような場合には、損害賠償責任が生ずることもあるとされています。
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