親権者とは |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者とは 民法818条は「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定めています。 (親権者) 民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 親権は、未成年の子を対象とするものであって、成年の子には及びません。 未成年であっても、結婚した者は成年者とみなされます。 結婚した未成年者は、親権に服することもなくなります。 また、未成年の子は「父母の親権」に服すると定めてあるように、親権は父母が共同してこれを行なうことを原則としています。 これを親権共同行使の原則といいます。 離婚その他の事由によって、父母が共同で親権を行使できなくなったときは、父母のどちらか一方がこれを行い、父母の両方とも親権を行なうことができなくなったときは、後見人が親権者の義務を行なうことになります。 養子は養親の親権に服します。 この場合の養子は、未成年者です。 養親が両方とも死んだときは、後見人を決めて、この後見人が親権者の義務を行ないます。 養親と死別した養子は当然に実親の親権に服することにならず、後見人の後見に服することになります。 後見人として適当であれば実父母を後見人とすることができますが、その場合でも実父母は親権者ではなく、後見人として後見を行なうことになります。 養子が養父母と離縁したときは、離縁した養子は、実父母の親権に服します。 養親の一方が死亡した後、養子が生存養親と離縁して実親に引き取られたときは、養子の氏は復しても死亡養親との親子関係は続いていますので、死亡養親との離縁が成立するまでは、実父母は親権者ではなく、後見人として保育、監護、教育にあたることになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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