親権者とは




男と女の慰謝料の



親権者とは

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは夫婦・親子の法律知識>親権者とは

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

親権者とは

民法818条は「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定めています。

(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。


親権は、未成年の子を対象とするものであって、成年の子には及びません。

未成年であっても、結婚した者は成年者とみなされます

結婚した未成年者は、親権に服することもなくなります。



また、未成年の子は「父母の親権」に服すると定めてあるように、親権は父母が共同してこれを行なうことを原則としています。

これを親権共同行使の原則といいます。

離婚その他の事由によって、父母が共同で親権を行使できなくなったときは、父母のどちらか一方がこれを行い、父母の両方とも親権を行なうことができなくなったときは、後見人が親権者の義務を行なうことになります。

養子は養親の親権に服します。

この場合の養子は、未成年者です。

養親が両方とも死んだときは、後見人を決めて、この後見人が親権者の義務を行ないます。

養親と死別した養子は当然に実親の親権に服することにならず、後見人の後見に服することになります。

後見人として適当であれば実父母を後見人とすることができますが、その場合でも実父母は親権者ではなく、後見人として後見を行なうことになります。

養子が養父母と離縁したときは、離縁した養子は、実父母の親権に服します。

養親の一方が死亡した後、養子が生存養親と離縁して実親に引き取られたときは、養子の氏は復しても死亡養親との親子関係は続いていますので、死亡養親との離縁が成立するまでは、実父母は親権者ではなく、後見人として保育、監護、教育にあたることになります。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
結婚の法律行為性
結婚できる年齢
結婚の重婚禁止
女の再婚禁止期間
結婚の近親婚の禁止
結婚の届出
外国滞在又は外国人との結婚
婚約の要件
内縁関係の要件
結婚の無効と取消
夫婦の同居の義務
夫婦同氏の原則
夫婦の契約取消権
夫婦の財産関係
夫婦財産契約
配偶者の失踪宣告
配偶者の失踪宣告の効力
配偶者の死亡
協議離婚の要件
離婚の無効と取消
離婚の届出
仮装の離婚
本人の知らない離婚届
離婚の取消
離婚の親権者
離婚の子の監護者
裁判上の離婚原因
離婚の配偶者の不貞行為
離婚の悪意の遺棄
離婚の配偶者の生死不明
離婚の強度の精神病
離婚の結婚を継続し難い重大な事由
離婚訴訟を起こす場合
調停離婚の手続
離婚訴訟の手続
離婚調停の申立
離婚調停の開始
離婚調停の成立
財産分与の請求
財産分与の対象
財産分与の方法
財産分与と慰謝料
財産分与と養育費
財産分与の額の変更
内縁夫婦の財産分与
慰謝料とは
慰謝料の精神的苦痛
婚約破棄と慰謝料
内縁の解消と慰謝料
慰謝料の金額
親子関係の発生
嫡出子の推定
内縁夫婦の実子
夫の死後に生まれた子
父を定める訴え
父を定める訴えの必要性
嫡出性否認の訴え
嫡出否認の訴えの当事者と否認原因
嫡出性の否認権の喪失
非嫡出子とは
子の認知とは
任意認知と強制認知
子の認知の効果
任意認知の方式
子の認知の無効
子の認知の取消
子を認知させる訴え
子を認知させる訴えの判決
準正による嫡出子
嫡出子の氏
非嫡出子の氏
養子縁組とは
養子縁組ができる条件
養子縁組の効果
養子縁組の養親との関係
養子縁組の養親と実方の親族
養子縁組の無効
夫婦養子の要件
養子縁組の夫婦養子の要件違反
養子縁組の協議上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁原因
養子縁組の離縁と氏
養子縁組の離縁の慰謝料
親権者とは
離婚による親権者変更
親権の子の居所指定権
親権の懲戒権と職業許可権
親権者の財産管理権
親権者の代理権
親権の父母の一方の代理行為
親権者と子の利益相反行為
親権者の財産管理債権の消滅時効
親権の消滅
親権喪失の宣告
親権の管理権の喪失宣告
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved