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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親子関係の発生 親と子の関係は、出生によって始まります。 相続としては、胎児はすでに生まれたものとみなして、その胎児が生きて生まれてきたときは、相続人の地位を取得しますが、通常は出生の時から親子関係が始まります。 子の出生には、必ず父母があるわけですが、法律的には母だけがあって父のいない子があり、非嫡出子といいます。 分娩によって子が出生すれば、親子関係が発生し、父母の子又は母の子として出生届がなされ、戸籍にその事実が記載されます。 また、養子縁組によっても親子関係が発生します。 子が生まれたときは、出生届が必要です。 これは、法律で義務付けられていて、この届出を怠ると過料に処せられます。 出生届は、子の出生の時から14日以内に、出生地の市区町村役場へ、一定の事項を記載した書面を提出してします。 出生届の用紙は、市区町村役場に備え付けてあり、無料で交付してくれます。 戸籍法第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。 1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2.出生の年月日時分及び場所 3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4.その他法務省令で定める事項 3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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