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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>結婚できる年齢 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 結婚できる年齢 結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。 結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。 原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。 また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。 結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。 届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。 男は満18歳、女は満16歳に達すれば、結婚することができます。 (婚姻適齢) 民法第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 しかし、未成年者が法律行為をする場合には、その法定代理人の同意が必要です。 未成年者が結婚する場合には、その法定代理人である親の同意が必要となります。 この場合、父母の両方が反対すれば、結婚は成立しません。 しかし、どちらか一方が同意すれば、有効に結婚することができます。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 民法第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 父母の両方が死亡している場合には、同意を要しません。 また、父母の一方が消息不明であったり、死亡しているような場合には、他の一方だけの同意があればよいとされます。 未成年者の結婚は、父母の同意が必要ですか、その同意は、婚姻届に付記するか、又は同意書を添付して届出をするかすればよいとされます。 同意の表示のない未成年者の婚姻届は受理されませんが、いったん受理されたときは同意の表示がない届出であっても、その結婚は法律的に有効とされます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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