離婚の親権者




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離婚の親権者

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離婚の親権者

離婚の際に夫婦間に未成年の子があるときは、民法819条は「父母が協議上の離婚をするときはその協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と定めています。

これは、民法818条に「成年に達しない子は、父母の親権に服する」という規定があり、父母が離婚すれば、その子は父母のいずれか一方の親権に服するほかなくなりますので、そのことを父母の協議で決めることになります。

(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。




親権とは、親が子の監護及び教育をする権利義務であって、これには、居所指定、懲戒、職業許可、財産管理、代理などが含まれます。

協議上の離婚の場合に、夫婦のどちらが親権者となるかについて協議ができないときは、家庭裁判所が親権者を決めます

夫婦に数人の未成年の子があるときは、父又は母の一方だけが全部の子の親権者にならなければならないということはありません。

長男は父が、長女は母が親権者となるような決め方をすることもあります。

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