離婚の子の監護者 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の子の監護者 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護者その他監護について必要な事項は、その協議で決めます。 監護者というのは、実際に子の世話をする者を指します。 一般に監護者は親権者である父母であり、離婚したときは父母のどちらか一方となるのが普通ですが、その親権者が監護に不適任であるような場合には、別に監護者を決めることになります。 監護者を決めるのは、親権者が監護に不適任の場合であって、親権者は当然に監護の権利義務がありますから、適任であれば別に監護者を決める必要はありません。 例えば、乳児のある夫婦が協議上の離婚をする場合に、親権者を父とすることは任意ですが、その父が乳児の監護に不適任であるときは、母を監護者と決めるような場合です。 また、必ずしも監護者は父母でなければならないというものではありません。 祖父母その他の第三者であってよく、児童保護施設などの団体であってさしつかえありません。 子の監護について夫婦の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が決めます。 夫婦が協議によって子の監護者を決めた場合でも、子の利益のために必要であると認めたときは、家庭裁判所は、子の監護者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることがあります。 例えば、父母のどちらか一方が子の監護者となっている場合に、その子の健康状態、生活環境、監護者の経済状態の変動や生活態度の変化などから、子の利益にならない事情が発生したような場合には、家庭裁判所が、監護者を変更したり、必要な処分をします。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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