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結婚の届出
結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。
結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。
原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。
また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。
結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。
届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。
結婚は、戸籍法の定めにしたがって、その届出をすることで効力を生じます。
結婚式をあげたとか、同棲しているとかいうだけで、届出をしなければ、法律はその夫婦を結婚している男女とは認めません。
結婚の届出は、夫婦となる男女のどちらか一方の本籍地又は所在地の市区町村に対してします。
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