養子縁組の効果 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の効果 養子縁組が成立するためには、実質的要件をそなえていなければなりませんが、同時に戸籍法の定めにしたがってその届出をしなければなりません。 養子縁組は、その届出によって養子縁組の効力を生じます。 この届出は、口頭ですることも認められていますが、養子縁組届出用紙に一定の事項を記載し、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名、押印して市区町村長役場へ提出します。 養子縁組届のない縁組は、事実上の縁組であっても、法律的には不成立とされ、結婚の場合の内縁関係と同じようなものです。 この場合、法律上の縁組の効果としての嫡出子である身分を取得したり、相続人となったりすることはできませんが、不当な破棄に対しては損害賠償責任が生じます。 養子縁組は、実質的要件が備わり、その届出が受理されると、法律上の効力を生じます。 養子縁組によって養親となる養子との間に嫡出親子関係が生まれます。 養親と養子との間に、一親等の法定血族関係が生まれることであり、一親等の自然血族関係にある実親関係と法律上は同じ地位に立ちます、 養子縁組は、養親子間に法定の血族関係が生まれるだけでなく、養親の血族及び姻族との間にも、一定の親族関係が生まれます。 (嫡出子の身分の取得) 民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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