慰謝料とは |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 慰謝料とは 民法710条は、「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定により損害賠償の責に任ずる者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をなすことを要す」と定めています。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 「財産以外の損害」に対して支払われる金銭を、慰謝料といっています。 財産以外の損害というのは、精神的な苦痛を意味するとされています。 その精神的苦痛は、相手方の不法行為から生まれたものであり、財産的損害とともに生まれるものもあり、また、財産的損害を伴わないで、独立して精神的苦痛が生まれることもあります。 加害者の不法行為がなければ生じなかった精神的苦痛ですが、それが生じたことについての責任は加害者側にあり、加害者は精神的苦痛を与えたことの責任上、その損害を賠償しなければなりません。 慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことであって、損害賠償のほかに慰謝料というものがあるのではなく、損害賠償のうちで精神的苦痛に対して支払われる部分を、特に慰謝料といっています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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