本人の知らない離婚届 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 本人の知らない離婚届 協議上の離婚は、夫婦の合意に基づき、その届出をして、これが受理されたときから効力を生じます。 届出は、当事者及び証人が、口頭又は書面でこれをすることができます。 当事者の一方又は双方が知らないのに、離婚届が提出、受理されたら、その離婚は有効か無効かの問題が起きます。 このような場合でも、市区町村役場は、実質的な審査をしないで、離婚届を受理します。 これに対しては、当事者の一方がその無効の訴えを起こして、無効を主張することしかできなくなります。 本人が知らないのに離婚届が出される場合は次のような場合です。 @夫又は妻が、相手方の同意があったという理由で、勝手に相手方の記名押印して離婚届を提出する。 A当事者の双方は全く知らないのに、第三者が、悪意に基づいて離婚届を提出する。 例えば、夫婦喧嘩などで離婚が当事者間で口にされ、言葉尻をとらえて夫婦の合意があったものとし、一方が離婚届をしてしまうような場合です。 しかし、夫婦喧嘩で興奮した精神状態にある妻が、離婚に同意したと受け取れ言葉を口にしたからとしても、民法に定める夫婦の合意とするとはいえません。 夫が勝手に妻の記名押印をして提出した離婚届は、違法です。 また、離婚は届出のとき当事者の合意が必要であって、届出前に当事者一方が合意の取消しをすれば、協議離婚は成立しないのですから、夫が妻の知らないうちに離婚届を出してしまうということは、無効又は取消の事由となります。 夫婦が知らないのに、悪意の第三者によって離婚届が提出された場合も、夫婦の合意に基づかない離婚の届出ですから、協議離婚は成立しません。 この場合には、家庭裁判所に申立てをして、戸籍の訂正をしてもらいます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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