本人の知らない離婚届




男と女の慰謝料の



本人の知らない離婚届

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは夫婦・親子の法律知識>本人の知らない離婚届

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

本人の知らない離婚届

協議上の離婚は、夫婦の合意に基づき、その届出をして、これが受理されたときから効力を生じます。

届出は、当事者及び証人が、口頭又は書面でこれをすることができます。

当事者の一方又は双方が知らないのに、離婚届が提出、受理されたら、その離婚は有効か無効かの問題が起きます。

このような場合でも、市区町村役場は、実質的な審査をしないで、離婚届を受理します

これに対しては、当事者の一方がその無効の訴えを起こして、無効を主張することしかできなくなります。

本人が知らないのに離婚届が出される場合は次のような場合です。

@夫又は妻が、相手方の同意があったという理由で、勝手に相手方の記名押印して離婚届を提出する。



A当事者の双方は全く知らないのに、第三者が、悪意に基づいて離婚届を提出する。

例えば、夫婦喧嘩などで離婚が当事者間で口にされ、言葉尻をとらえて夫婦の合意があったものとし、一方が離婚届をしてしまうような場合です。

しかし、夫婦喧嘩で興奮した精神状態にある妻が、離婚に同意したと受け取れ言葉を口にしたからとしても、民法に定める夫婦の合意とするとはいえません

夫が勝手に妻の記名押印をして提出した離婚届は、違法です。

また、離婚は届出のとき当事者の合意が必要であって、届出前に当事者一方が合意の取消しをすれば、協議離婚は成立しないのですから、夫が妻の知らないうちに離婚届を出してしまうということは、無効又は取消の事由となります。

夫婦が知らないのに、悪意の第三者によって離婚届が提出された場合も、夫婦の合意に基づかない離婚の届出ですから、協議離婚は成立しません

この場合には、家庭裁判所に申立てをして、戸籍の訂正をしてもらいます。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
結婚の法律行為性
結婚できる年齢
結婚の重婚禁止
女の再婚禁止期間
結婚の近親婚の禁止
結婚の届出
外国滞在又は外国人との結婚
婚約の要件
内縁関係の要件
結婚の無効と取消
夫婦の同居の義務
夫婦同氏の原則
夫婦の契約取消権
夫婦の財産関係
夫婦財産契約
配偶者の失踪宣告
配偶者の失踪宣告の効力
配偶者の死亡
協議離婚の要件
離婚の無効と取消
離婚の届出
仮装の離婚
本人の知らない離婚届
離婚の取消
離婚の親権者
離婚の子の監護者
裁判上の離婚原因
離婚の配偶者の不貞行為
離婚の悪意の遺棄
離婚の配偶者の生死不明
離婚の強度の精神病
離婚の結婚を継続し難い重大な事由
離婚訴訟を起こす場合
調停離婚の手続
離婚訴訟の手続
離婚調停の申立
離婚調停の開始
離婚調停の成立
財産分与の請求
財産分与の対象
財産分与の方法
財産分与と慰謝料
財産分与と養育費
財産分与の額の変更
内縁夫婦の財産分与
慰謝料とは
慰謝料の精神的苦痛
婚約破棄と慰謝料
内縁の解消と慰謝料
慰謝料の金額
親子関係の発生
嫡出子の推定
内縁夫婦の実子
夫の死後に生まれた子
父を定める訴え
父を定める訴えの必要性
嫡出性否認の訴え
嫡出否認の訴えの当事者と否認原因
嫡出性の否認権の喪失
非嫡出子とは
子の認知とは
任意認知と強制認知
子の認知の効果
任意認知の方式
子の認知の無効
子の認知の取消
子を認知させる訴え
子を認知させる訴えの判決
準正による嫡出子
嫡出子の氏
非嫡出子の氏
養子縁組とは
養子縁組ができる条件
養子縁組の効果
養子縁組の養親との関係
養子縁組の養親と実方の親族
養子縁組の無効
夫婦養子の要件
養子縁組の夫婦養子の要件違反
養子縁組の協議上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁
養子縁組の裁判上の離縁原因
養子縁組の離縁と氏
養子縁組の離縁の慰謝料
親権者とは
離婚による親権者変更
親権の子の居所指定権
親権の懲戒権と職業許可権
親権者の財産管理権
親権者の代理権
親権の父母の一方の代理行為
親権者と子の利益相反行為
親権者の財産管理債権の消滅時効
親権の消滅
親権喪失の宣告
親権の管理権の喪失宣告
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved