親権者の財産管理債権の消滅時効 |
|
男と女の慰謝料の |
|
親権者の財産管理債権の消滅時効 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>親権者の財産管理債権の消滅時効 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者の財産管理債権の消滅時効 親権者とその子との間に、財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅したときから5年間これを行なわないときは、時効にかかって消滅します。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 民法第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 財産の管理について生じた債権というのは、例えば、親が子の財産を管理していて、善良なる管理者としての注意義務を怠り、その財産が損害を受けたときは、法律的には親は子に対して損害賠償責任を負うことになりますが、債権者である子が、5年間その債権に何もしなければ、時効によって債権は消滅します。 子が成年に達しない間に管理権が消滅した場合に、子に法定代理人がないときは、時効の消滅の期間は、その子が成年に達し、又は法定代理人が就職したときから起算します。 子がまだ成年に達しないのに管理権がなくなることとして、親権又は管理権の喪失宣言、管理辞退などがあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |