子の認知の効果




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子の認知の効果

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子の認知の効果

認知は、事実上の父とその子との間に法律上の父子関係を成立させる身分法上の法律要件であり、これには任意認知と強制認知があります。

認知があったときは、その効果は子の出生のときに遡って効力を生じます。

認知によって非嫡出子は、出生のときから父の非嫡出子であったものとされます。

しかし、認知によっても非嫡出子が父の嫡出子となるものではなく、親権者も依然として母であって、認知後は父との協議で父を親権者とすることができるとされています。

子の氏も認知によって当然に変るのではなく、母の氏を称します

ただし、家庭裁判所の許可を得て父の氏に変えることができます。



父が認知する場合に、父母の協議によって、子の監護者を父母のどちらかにするかを決めることができます。

認知は、子の出生のときに遡ってその効力を生じますが、例外として、第三者のすでに取得した権利を害することができません。

この遡及効の例外は、父の死後にその遺言によって認知された場合、認知された子の相続権に影響があります。

死後認知の結果、認知者の死亡のときに非嫡出子であったことになりますから、これを相続人から除いて遺産分割が行われたとしますと、その遺産分割は違法となるはずですが、これを違法の遺産分割であるとしてその効果を無効としたときは、第三者が損害を被る可能性があります。

民法では、相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割をしようとする場合には、他の共同相続人がすでに分割その他の処分をしたときは、価額により支払の請求権があることとし、遺産の分割それ自体の有効無効を問わないことになっています。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。


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