離婚調停の成立 |
|
男と女の慰謝料の |
|
離婚調停の成立 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>離婚調停の成立 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚調停の成立 離婚調停は、申立てがあったものは離婚する事を前提に調停が開かれるというものではありません。 反対に、離婚しなくてすむ解決法はないかという方向で開かれる場合もあります。 調停が開かれて、当事者双方が事情を述べ、調停委員も一緒になって解決方法を考えていくうちに、離婚しなくてすむような当事者間の合意が生まれたときは、調停の申立てを取下げて、事件を終了させることもできます。 調停の申立てを取下げるか、又は調停案を当事者双方が承認したときは、その旨を調書に記載します。 記載された内容は、確定判決と同じ効力をもとますので、後で変更することができません。 調書に慰謝料や財産分与のことが記載されているのに、当事者の一方がその義務を履行しないときは、他方は強制執行をかけることができます。 調書の記載事項が法律的な内容でないもので、道義的なものについては、相手方の不履行があっても強制執行ができない場合も起こってきます。 調停によって離婚が成立したときは、そのことを戸籍に記載します。 裁判所は、調停離婚の成立を、当事者の本籍地の市区町村長宛に通知します。 離婚の申立てをした配偶者は、調停が成立したときから10日以内に、調停調書の謄本をそえて、市区町村長にその届出をしなければなりません。 また、この届出の書面には、調停が成立した日を記載しなければなりません。 調停離婚の届出書には、親権者と定められた当事者の氏名その他、調停で決められた事項をも記載します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |