親権者と子の利益相反行為 |
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親権者と子の利益相反行為 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者と子の利益相反行為 親権者である父又は母と、その子との利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 親権者と子の利益が相反する行為というのは、例えば、親権者と子が買主と売主のように一つの行為の当事者となる場合、子の財産に質権、抵当権などを設定する行為などを指します。 このような行為においては、売主は高く売ることによって利益が大きく、買主は安く買うことによって利益を得るというように、両者の利益は相反します。 このように、親権者と子が利益相反の行為を必要とする場合には、親権者は自分が子の代理行為をしてはならず、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の選任した特別代理人を子の代理人として取引をしなければなりません。 親権者が数人の子に対して親権を行なう場合に、その一人と他の子との利益が相反する行為については、そのどちらか一方のために、特別代理人を選任してもらって、これと取引をしなければなりません。 例えば、長男の所有財産を二男に売り渡すような場合、親権者が長男の代理人となると、二男には特別代理人を立てて、親権者と特別代理人との間で売買契約を結ぶことになります。 親権者と子の利益が相反する行為については、特別代理人が必要となりますが、その選任の申立ては、子の親権者である父母がしなければなりません。 特別代理人選任の申立てがあったときは、家庭裁判所は、審判によって特別代理人を選任します。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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