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離婚訴訟の手続
離婚請求の訴訟事件では、裁判官が事件の当事者である夫婦のほか、証人の証言なども聴取して審理したのち、事件の事実を判断、認定し、これを法規に照らして得た結論を判決の形で明らかにします。
これに対し当事者が不服のときは、一定期間内に上訴することができ、上訴がないときは判決が確定して離婚が成立します。
裁判官のする決定には、離婚の訴えを訴訟上の和解に移す旨のものもあります。
和解でも裁判官と当事者が離婚原因その他を検討して結論を出しますが、これは訴えにおける判決とは違って、当事者の合意によって得られる解決策です。
この解決案を当事者が承認して調書が作られたときは、判決と同じ効力を生じます。
和解がまとまらないときは、和解不成立として、再び元の訴訟の手続に戻ります。
離婚訴訟は、既に離婚調停が不調と決まった上で起されるのですから、訴訟中和解が成立することはあまり期待できないともいえます。
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