任意認知と強制認知




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任意認知と強制認知

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任意認知と強制認知

認知には、任意認知と強制認知があります。

任意認知とは、非嫡出子の事実上の父が、非嫡出子との間に父子関係を成立させる手続であり、強制認知は、子又はその直系卑属から父に対する訴え、又は審判の申立てに基づく判決、審判によって、父子関係の存在を明らかにする手続です。

父は、非嫡出子を任意に認知することができます

これは、遺言ですることもできます。

認知は民法にいう意思表示ではありませんが、意思能力があることが必要です。

未成年の父であっても、被後見人や保佐人である父であっても、意思能力の在る者は、法定代理人の同意を必要としないで、子の認知をすることができます。

ただし、精神異常者が正気に復さないような状態のときは、意思能力がないとされますので、認知することはできません。



強制認知は、子及びその直系卑属又はこれらの者の法定代理人から、認知の訴えを提起し、又は家庭裁判所に対する審判の申立てをして、判決又は審判の決定を得ます。

認知があったからといって当然に父の氏を称するわけではありません

相続についても、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1になります。

(法定相続分)
民法第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

(認知)
民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

(認知能力)
民法第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

(認知の方式)
民法第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

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