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非嫡出子の氏
嫡出でない子は、母の氏を称します。
非嫡出子が、父の認知を受けたときも、当然には父の氏を称することにはなりません。
ただし、家庭裁判所の許可を得て、父の氏に変更することができます。
棄児(捨て子)の場合、父も母も知れませんから、市区町村長が氏名をつけて、その棄児のために新戸籍をつくります。
後日にその子の父又は母が知れたときは、その父又は母はその子を引き取り、かつ、その日から1ヵ月以内に、嫡出子か否かの別に従い出生届をするとともに、父又は母の氏に改めるなど戸籍訂正の申請をしなければなりません。
また、子の氏は、原則として、子が取得したのち、父母の離婚その他により、父と母とが氏を異にするようになっても、当然には変更されるものではありません。
このような場合には、家庭裁判所の許可を得て、父又は母の氏に変更することができるものとされています。
改氏は子の法定代理人として母がすることが多いため、民法は15歳未満の子の氏を法定代理人が代わって改氏したとき、及び15歳以上の未成年の子が自分で改氏したときは、成年に達したときから1年以内に、改氏前の氏に復することができるものとしています。
嫡出子になりますと、戸籍上でも、今まで単に「男」又は「女」と続柄が記載されていたものが、「長男」とか「二女」というように訂正されます。
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