非嫡出子とは |
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非嫡出子とは |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>非嫡出子とは | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 非嫡出子とは 父と母との間に、結婚関係がない子を非嫡出子といいます。 その逆に、結婚関係にある父母の間に生まれた子は、嫡出子といいます。 結婚中に生まれた子は、戸籍に「長女」とか「二男」とか、その子の生まれた順序を特定する記載をしますが、非嫡出子は単に「男」とか「女」と記載されます。 懐胎が結婚成立前であっても、その後に結婚届が出されて法律上の夫婦と認められたときは、民法に定める「夫の子と推定する」ということにはなりませんが、それでも嫡出子であって、これを夫が否認するには訴えによるほかありません。 これを、夫の子と推定されない嫡出子といいます。 (嫡出の推定) 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 これに対して、非嫡出子は、その父との間の法律的な親子関係が認められていないものであって、親子関係が認められた場合でも、その内容は嫡出子に比べて不利益です。 非嫡出子の発生は、次のような場合です。 @父も母もともに自分たちの子の出生届をしないで放置している場合があります。 この場合には、子は氏も籍も取得できません。 捨て子が誰かの戸籍に入るまでの期間などです。 A母だけが自分の子として出生届をした子です。 母の氏を称し、母の戸籍に記載され、母との間には相続、扶養などの法律関係が生じますが、父との間には何の法律関係も生じません。 また、父が現実に生きていたとしても、父が自分の子として認知しない限り、法律上の父子ではありません。 また、父だけが子を認知し、母が不明であるという場合の子は、法律上は父子関係だけがあって母子関係は生まれません。 例えば、母が子を産んで捨て子にしたまま行方が知れないという場合には、母がどこかに生存していたとしても、その母と子の間には、法律上の親子関係はありません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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