調停離婚の手続 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>調停離婚の手続 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 調停離婚の手続 調停は、民事の争いごとについて、当事者が訴えによらないで、互譲することによって、実情にあてはまった結論を導き出し、この結論に判決と同じ法律上の効力をもたせることを目的としてできたものです。 争いを避けて話し合いによる解決策を発見し、しかもその解決策は裁判の判決と同じ効力をもったものであるのです。 協議上の離婚では、協議で決めた離婚後の権利義務、例えば財産分与、子の養育費その他について、当事者の一方が義務を履行しないときは、そのことについてあらためて訴えを起こす必要もあるのに比べて、調停で決めたことは判決で決めたことと同じ効力をもっているのですから、強制的に義務を履行されることができます。 離婚調停では、当事者が互いに譲り合う精神をもって話し合うことです。 ですので、弁護士を代理人とする必要もなく、当事者である夫婦が家庭裁判所に出頭して、直接自分の思っていることを率直に申述することができます。 自分で出頭できない事由があるときは、代理人によって申述することができます。 離婚調停で、調停委員が当事者夫婦の申述をきいて、ある措置をとれば離婚の原因が除去されると考えたときは、調停委員がその原因除去の方法を示して当事者夫婦に勧告をします。 例えば、夫婦が親や兄弟姉妹と同居していることから、夫婦のどちらかと同居親族との人間関係がうまくいかず、そのことが夫婦の不和の原因にもなっているような場合には、夫婦が親や兄弟姉妹と別居できる具体的な方法の検討などもします。 また、配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないことを離婚原因として調停の申立てがあった場合には、調停委員会において、精神医学の専門家にあらためて診断を求め、治療の方法や回復の見込みの有無その他についても検討したうえで、原因が除去できると判断したときは、これを当事者に勧告することになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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