財産分与の対象 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の対象 夫婦の一方が、結婚前から所有していた財産や、結婚後に自分の名義で取得した財産は、夫婦の共有財産ではなく、それぞれ夫又は妻の財産ですから、離婚に際しては当然自分のものとしてその所有権を主張することができます。 結婚後に取得した財産の中には、それが夫又は妻の名義になっていても、本当は名義人の財産であるといいきれないものもあります。 夫婦で土地家屋を取得した場合、登記は夫名義にすることが多く、労働その他によって妻が現金を取得しても、夫の名で預金することが多いようです。 また、夫婦の一方が取得した財産であってもこれには配偶者の協力を無視することはできませんから、配偶者の持分を否定することはできません。 夫婦の財産は、必ずしも所有権の名義人に専属すると言い切れない性質をもっており、夫婦が離婚しない限り、配偶者の財産を相互に相続する権利があり、遺留分も認められています。 財産分与は、離婚する夫婦が任意にこれを協議で決めることを原則とし、協議で決められないときは、家庭裁判所に申立てをして決めてもらいます。 家庭裁判所で決められないときは、普通裁判所が決めます。 財産分与の請求だけを目的として、普通裁判所に提訴することはできません。 離婚の訴えに付帯して請求する場合に限られます。 財産分与の請求内容が家庭裁判所の調停によって確定したときは、その調停調書又は審判調書の記載は、執行力のある債務名義と同じ効力を持ちますから、相手方が財産を分与しようとしないときは、強制執行によって、履行の実現をはかることができます。 また、家庭裁判所は、権利者の申立てによって、審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に履行を勧告し、又は履行を命じ、過料の制裁を加えるなどの方法で、履行を強制することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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