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子の認知の無効
認知は一定の無効原因があるときは、無効とされます。
次のような原因があるときは、その認知は無効とされます。
@認知が、意思能力のない者によってなされたときは、当然無効とされます。
認知は事実の承認であって、意思表示ではありませんが、それでも認知者に意思能力のあることが必要です。
A認知者の意思によらないで、他人が認知の届出をしたときは、無効です。
これについては説明を要しません。
B認知が事実に反するときは無効です。
認知は血のつながりがあることを承認することですから、血のつながりのない者を認知することは無効となります。
C人違いによる認知
D認知者が重複しているとき、二人の父が認知することは、当然無効です。
認知が無効であるときは、子その他の利害関係人は、反対の事実を主張する事ができます。
利害関係人というのは、子の母、認知によって相続権を害される者、扶養義務を負うようになる者、実の父母などです。
無効の認知をした者も、その他の利害関係人に含まれますから、認知無効の訴えを提起することができます。
訴えの相手方は、認知者が原告であるときは子とし、子が原告であるときは認知者、第三者が原告であるときは認知者及び子とします。
認知無効の訴えも、家庭裁判所へ調停の申立てをする調停前置主義が適用されます。
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