離婚の配偶者の生死不明 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の配偶者の生死不明 配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、これを離婚原因として、離婚請求をすることができます。 離婚は夫婦が同居して終生の共同生活をするためにありますから、配偶者が生きているのか死んだのかわからない状態が3年以上も続いているという状態は、共同生活とはいえません。 このような配偶者の生死不明という状態は、悪意からでないとしても、結果的に遺棄の場合と同様に、同居、扶助の義務を尽くさないことになります。 配偶者の生死不明が3年以上になることを離婚原因として訴えを起こし、離婚判決があったあとで、相手方が生きていることがわかった場合でも、離婚の効力は変ることはありません。 しかし、訴訟手続中であり判決がないうちに、相手方が生きていることがわかったときは、配偶者の生死が3年以上明らかでないことを原因とする離婚請求は認められません。 この場合でも、裁判上の離婚をしたいときは、悪意の遺棄などの理由で訴えを起こすことはできます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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