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仮装の離婚
離婚は、終生の共同生活を目的とする男女の性的結合関係を、永久に解消することですから、無条件かつ無期限でなければなりません。
離婚する意思のない夫婦が、合意に基づいて離婚の届出をした場合、その離婚が効力を生ずるかどうかということについて問題になります。
協議離婚は夫婦合意を要件としますが、この場合の合意は離婚する意思の合致ではなく、合意の仮装又は偽装になります。
このような仮装の離婚であっても、強制執行を免れるための仮装離婚を有効とする判例、また、従来どうり生活保護費を受給するための方便としてなされた仮装離婚を有効とする判例があります。
仮装離婚であっても、詐欺、強迫でない限り、認められている判例があります。
仮装離婚であっても、当事者以外の者と結婚した場合は、他方はこれに対抗できません。
この場合、仮装離婚であることを証明して争えば、無効となる可能性はあります。
また、夫婦は共謀して、合意のない離婚届をしたことになり、公正証書原本不実記載の罪に問われる恐れがあります。
また、仮装離婚した者が第三者と結婚したときは、重婚の罪に問われる恐れがあります。
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