父を定める訴え




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父を定める訴え

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父を定める訴え

法律上の夫婦の間に生まれた子は、その子の父が誰であるかは、嫡出の推定によって、夫婦の嫡出子とされます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


しかし、この民法の規定によってその子の父を定めることができない場合があります。

1人の子に対して2人の男がその子の父と考えられる場合が起こり、これに対処してこれを解決する方法として、父を定める訴えがあります。



1人の子に2人の男性がある場合とは、次のことが考えられます。

@女が待婚期間中に再婚して分娩した場合

A女が重婚して分娩した場合

女が再婚するときは、前の結婚の解消から6ヶ月を過ぎてからでないと、法律上の結婚が成立しません。

結婚の届出をしても、その届出は受理されません。

しかし、間違って受理しますと、その結婚は、女の待婚期間中であっても有効とされます。

これを無効とする手続はなく、取消すことができるだけです。

取消したとしても、子の父は不明のままです。

また、女が重婚している場合、重婚も法律で禁止されていますが、現実には重婚が成立していることもあり、その場合も子の父は不明です。

このように、女が再婚又は重婚をしたことによってその子の父が不明のときは、父を定める訴えによってこれを定めます

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