養子縁組の無効 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組の無効 養子縁組が法定の成立要件を欠くために法律上その効力が生じないことを養子縁組の無効といいます。 人違いなどの事由によって、当事者である養親と養子との間に縁組をする意思がない場合の養子縁組は無効であり、当事者が届出をしない養子縁組も無効です。 縁組が無効とされるのは、当事者間に縁組する意思がない場合です。 縁組意思のないことが、縁組無効の原因です。 縁組意思とは、養親となる者と養子となる者との間に親子関係を成立させたいとする意思です。 この場合の親子関係は、社会の一般通念としての親子関係であって、特別の親子関係であってはなりません。 例えば、条件や期限をつけて養子縁組をした場合には、縁組意思とは認められないから無効です。 縁組意思は、縁組当事者の独立の意思によるものでなければなりません。 縁組が無効となるのは、次のような場合です。 @何らかの方便のため縁組を仮装する A人違いその他の事由により、当事者間に縁組意思の合致がない B被後見人に意思能力がない C養子とすることができない身分上の関係、例えば自己の嫡出子であるなど D縁組当時に意思能力がない E夫婦共同縁組において、一方に縁組意思がない F代諾縁組において代諾権がない 養子縁組に無効原因があるときは、養子縁組無効の訴えを申し立てる必要があります。 縁組無効の訴えは、いつでも主張することができます。 しかし、当事者の全く知らない間に他人が届出をしたような場合を別として、当事者が親子的共同生活を営み、このような状態が永続したときは、追認によって縁組を有効とすることができるとされています。 代諾権がない代諾縁組の無効は、養子が15歳以上となって追認したときは、無効の主張はできなくなります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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