父を定める訴えの必要性




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父を定める訴えの必要性

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父を定める訴えの必要性

父を定める訴えは、女が待婚期間内、例えば前の結婚が解消した日から1ヶ月目に再婚し、220日目に子を出産したとすれば、前の結婚の解消の日から300日以内に出産したとことになるので、民法の規定により、前夫の子と推定される一方再婚が成立してから200日後の出産であるから、後夫の子と推定することもできます

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


そうなると、民法の規定では、前夫の子か後夫の子かを決めることができません。

このような場合に、訴えによって父を定めることができるようにしてあります。

女が前の結婚の解消又は取消がないのに、重ねて他の男と結婚し、その結婚届が間違って受理されると、重婚関係が成立し、かつ重婚成立の200日後に子を出産したときは推定の重複を生じますから、このような場合にも父を定めることが難しく、訴えによってこれを定める必要性があります。



実際は、重婚の一方が実質的に離婚の関係にあり、ただその届出をしていないために形式的にはなお夫婦のままになっているだけで、後の結婚によって生まれた子の父が前夫でないことを容易に証明できる状態にあるときは、推定を覆すことが容易です。

訴えによって子の父を定めようとするときは、子の住所地を管轄する地方裁判所に対して、父を定める訴えを提起します。

原告は子、母、母の配偶者又はその前配偶者であり、被告は母の配偶者又は前配偶者が原告であるときは、他方の配偶者、子又は母が原告であるときは、母の配偶者及び前配偶者を被告とします。

また、母の配偶者又は前配偶者あるいはその双方が死亡して被告となる者がないときは、検察官を被告として提訴します。

父を定める訴えに対する判決の効力は、子の出生に遡り、子は最初から前夫又は後夫の嫡出子として確定し、第三者もこれに反する主張をすることができません。

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