離婚の届出




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離婚の届出

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離婚の届出

協議上の離婚は、当事者がその届出をし、これが受理されたとき、その効力を生じます。

夫婦が離婚に合意し、別居したとしても、届出がないうちは、離婚したことになりません。

法律上は配偶関係が存在していることになります。

@離婚の届出は、市区町村長に対してします。

この離婚届が受理されたときから、離婚の効力を生じます。

(婚姻の規定の準用)
民法第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(婚姻の届出)
民法第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。




A離婚届は、当事者である夫婦及び成年の証人2人以上が口頭又は書面でしなければなりません。

市区町村役場に備え付けてある届出用紙に、所定の事項を記載し、これに当事者及び証人が署名押印して提出します。

離婚届は、その形式が所定の要式にかなっているときは、市区町村長はその内容の審査をすることなく、これを受理することになります。

B離婚したときは、結婚に際して配偶者の氏を称した者は、原則として、結婚前の氏に戻ることになります。

しかし、結婚前の戸籍がすでに除斥されていて現在ではなくなっているような場合、又は本人の希望によって新戸籍を作りたいときは、新本籍地を自分で任意に定めて、離婚届にこれを記載することができます

D離婚届を提出する場所は、離婚当時の夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場です。

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