養子縁組の協議上の離縁




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養子縁組の協議上の離縁

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養子縁組の協議上の離縁

養子縁組は、縁組当事者の一方が死亡しても解消しません

養子は、養親が死亡した後、家庭裁判所の許可を得て離縁することができますが、養親の死亡によって当然に離縁が成立するわけではありません。

民法811条は「縁組の当事者は、その協議で離縁をすることができる」と規定しています。

これが協議上の離縁です。

(協議上の離縁等)
民法第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。




@協議で離縁する場合には、当事者間に離縁についての合意がなければなりません。

この場合の合意は、当人の意思によるものでなければならず、代理人による合意は無効です。

A養子が満15歳未満のときは、その離縁は、養親と養子に代わって縁組の承諾をする権利を持つ者との協議で離縁することができます。

未成年でも満15歳以上の養子は、後見人などの同意を必要としません。

被後見人であっても、その者が本心に戻っているときは同意を必要としません。

B養子縁組をした当時、すでに親権者が死亡、行方不明などによって不在のため、後見人が代わって縁組を承諾していたような場合には、家庭裁判所に申し出て、裁判所に特別代理人の選任をしてもらい、この特別代理人と養親との協議によって離縁することになります。

離縁の協議がととのったときは、そのことの届出をすることによって、その効力を生じ、届出がなければ法律上は離縁したことになりません。

@離縁の届出は、住所地の市区町村長に対してします。

A届出は、離縁の当事者及び成年の証人2人以上が、口頭又は書面ですることになります。

B離縁の届出があると、市区町村長はこれを審査して、一定の方式にかなっている届出のときは受理します。

受理によって離縁はその効力を生じます。

Cこの受理が誤ってなされたときでも離縁はその効力を妨げられません

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