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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 配偶者の死亡 結婚は、配偶者の死亡によって、実質的に消滅します。 @同居、貞操、扶助の義務がなくなります。 A結婚生活の費用の分担義務がなくなります。 B夫婦間の契約の取消権がなくなります。 ただし、つぎの事項は効力を失いません。 @結婚に際して定めた氏 A姻族関係 B親族扶養義務 C祭祀 結婚の時、自分の結婚前の氏を相手方の氏に変えた生存配偶者が、相手方の死亡によって結婚前の氏に戻りたいときは、市区町村長に復氏届をします。 離婚の場合には、強制的に、結婚前の氏に戻ることになりますが、配偶者が死亡したために結婚関係がなくなったときは、生存配偶者は、結婚中の氏を称するか、復氏するか、任意に決めることができます。 復氏は配偶者の死亡後いつでもできますが、復氏の届出をした後で、また結婚中の氏に戻ることはできません。 結婚によって新しく生まれた親族関係である姻族関係は、配偶者が死亡したことによって当然に消滅することはありません。 しかし、生存配偶者が、姻族関係をなくしたいと思うときは、いつでも、市区町村長に対して姻族関係終了の届出をすれば、姻族関係がなくなります。 姻族関係と復氏は、全く関係がなく、復氏をして姻族関係を続けることもできれば、復氏をしないで姻族関係だけを終わらせることもできます。 復氏と姻族関係を終了させることもできます。 復氏や姻族関係終了は、生存配偶者の自由意志によってだけきめることができ、死亡配偶者の親族などがこれを生存配偶者に請求又は強制することはできません。 復氏又は姻族関係終了があったときは、生存配偶者の法律関係は次のようになります。 @姻族関係がなくなると、親族扶養義務もなくなります。 A生存配偶者が死亡配偶者の祭祀財産、例えば墓地、祭壇、祭具などを受継いでいて、復氏及び姻族関係終了の届出をしたときは、別に祭祀財産の承継者を決めなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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