財産分与と慰謝料 |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>財産分与と慰謝料 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与と慰謝料 離婚の場合、当事者がそれぞれ相手方に対して、財産分与の請求をすることができるのは、夫婦財産契約その他原因による特有財産でない財産が、夫婦の協力によって取得した共有財産だからです。 別に、当事者の一方が、相手方に対して、慰謝料あるいは損害賠償を請求する場合もあります。 慰謝料というのは、相手方の不法行為又は債務不履行によって財産的又は非財産的な損害を受けたとき、被害者から加害者に対して、損害の賠償として金銭による支払を請求することができあます。 非財産的損害とは、生命、身体、名誉などに関する損害のことです。 不法行為というのは、民法709条に定める「故意又は過失によって他人の権利を侵害」することであり、債務不履行というのは、法律上の義務を怠ることをいいます。 離婚に際して、当事者の一方が、相手方に対して慰謝料又は損害賠償の請求をするのは、離婚について相手方に不法行為又は債務不履行があり、そのために自分が精神的苦痛などの非財産的損害を受けた場合です。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 例えば、夫が妻に対して不貞行為があったときは、妻は裁判上の離婚を請求することができ、離婚と決まれば財産分与を請求することもできますが、これとは別に、離婚原因となった夫の不貞行為のために、妻が名誉を害され、また精神的な苦痛を受けるため、慰謝料の請求をすることができます。 財産分与と慰謝料とは、別個の請求権とはいっても、実際に家庭裁判所における離婚の調停手続では、財産分与の額と慰謝料の額を一緒にして、支払うというような決め方をします。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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