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夫婦同氏の原則
結婚すると、夫婦は同一の氏を称しなければなりません。
これを、夫婦同氏の原則といいます。
氏は、名と合わせて各人の同一性を示す符号的呼称とされています。
夫婦とその間に生まれた子は、親族法上の一単位であるとして取り扱われることから、氏の取得及び変動は、夫婦同氏の原則を基本とします。
@夫婦は結婚するとき、夫か妻の氏のどちらを称するか任意に決めます。
A夫婦が別氏のまま結婚することは認められません。
B結婚に際して、全く新しい氏を称することはできません。
C結婚のとき届出した氏を、後で変更することはできません。
ただし、特別の事由があるときは、家庭裁判所の許可の審判を得て変更することが認められます。
結婚の届出があったときは、夫婦の戸籍が新しく作られ、親とは別の戸籍になります。
夫婦は同氏を称しますが、配偶者が死亡すると、生存配偶者は、市区町村長に届出をして、結婚前の氏に戻ることができます。
また、夫と死別した妻は、届出によって結婚前の氏に戻っても、依然として亡き夫の三親等内の親族とは親族関係にあります。
この親族関係をなくするには、姻族関係終了の届出が必要です。
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