養子縁組とは |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>養子縁組とは | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 養子縁組とは 養子縁組とは、養親と養子との間に、嫡出親子関係を発生させることを主目的とする身分法上の契約とされています。 親子関係のない者が契約によって親子関係を成立させる法律行為です。 この養子縁組を成立させるためには、一定の要件を備えていなければなりません。 誰でも契約によって養親子関係になれるものではありません。 養子縁組の成立には、養親及び養子となろうとする当事者の双方に、縁組意思のあることが必要です。 縁組意思というのは、養親と養子の間に養親子関係を成立させる意思のことです。 この養親子関係を成立させる意思は、単に方便として養親子関係を成立させるというものではなく、社会一般通念による養親と養子との関係を成立させる意思でなければなりません。 何かの方便として形式だけの養子縁組をしても、その縁組は無効とされます。 また、縁組意思は、結婚意思の場合と同じように、無条件かつ無期限のものでなければなりません。 将来一定の条件が成就したとき養親子となることを約束するとか、又は一定の時期までは養親子でいるが、その時期が到来すれば縁組を解消するという約束の養子縁組は認められません。 縁組意思は、縁組当事者自身の独立の意思によるものでなければなりません。 被後見人も意思能力を回復している限り、後見人の同意を必要としません。 縁組意思の合致は、その届出の時にあることが必要です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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