養子縁組の養親との関係




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養子縁組の養親との関係

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養子縁組の養親との関係

養子縁組をした養子は、養親の嫡出子である身分を取得します。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。


嫡出子は、結婚中に生まれた子であるか、又は結婚前に生まれて父の認知を受けたのちに父母が結婚したことによって嫡出子である身分を取得した子であるかのどちらかになります。

どちらであっても、父と子は血のつながりがある自然血族関係にあるのですが、養子が縁組によって取得する嫡出子である身分は、血のつながりを必要としません。

これを法定血族関係といいます。

ただし、養子が取得する嫡出子である身分は、自然血族関係の場合の出生の時に遡ってその効力を生ずるのと違い、縁組の届出をした時から、嫡出子である身分を取得することになります。



ですので、事実上の縁組をしても、その届出をしない限り、嫡出子である身分を取得できません

嫡出子である身分を取得した養子は、養子のほかにも養親の嫡出子があるときは、その嫡出子と共同の相続人となります

養子に子がないときは、養親が養子に対して相続権をもちます

養子が自分の財産を残して亡くなった場合、子がなければその財産は養親が相続します。

養親と養子は、お互い一親等の親族としての扶養義務を負います。

また、養子縁組により、養子は養親の氏を称します

ただし、養子が婚姻していて、婚姻の際に配偶者の氏を称している者は、婚姻中は配偶者の氏を称します

(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。


養子が未成年者であるときは、養親の親権に服します。

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