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内縁夫婦の実子
法律にいう夫婦とは、結婚届をした男女のことに限られ、実際には夫婦であっても届出をしない夫婦は、法律上は結婚していないことになります。
これを内縁の夫婦といいます。
内縁の夫婦が法律上は夫婦でないのであれば、夫婦の実子でありながら嫡出子の推定が受けられません。
ただし、内縁関係から婚姻届をする場合には、実際に次の取り扱いがされています。
@内縁関係があって、その後に結婚の届出をした場合の子は、内縁成立の日から200日後に出生したのであれば、嫡出子として取り扱います。
A子の出生届が提出されると、市区町村役場は、その子が結婚後200日を過ぎてから生まれた子かどうかという点まで審査することなく、一定の形式が調っている出生届であればこれを嫡出子として戸籍に記載します。
(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
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